産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、会社から出たかどうかだけでは決まりません。会社のごみには両方の区分があり、何を捨てるのかに加えて、業種や発生した工程を確認する必要があります。
例えば、事務所で食べた弁当のプラスチック製容器と食べ残しでは区分が異なります。家庭で使っている「燃えるごみ・燃えないごみ」の分け方をそのまま当てはめず、分類の条件と処理先を順に整理しましょう。
会社から出るごみは全て産業廃棄物ではない
事業活動に伴って出るごみのうち、法令で定められた産業廃棄物に当たるものが産業廃棄物、それ以外が事業系一般廃棄物です。通常の事業ごみを分類する際は、産業廃棄物の法定20種類と、それぞれの対象条件を確認します。
廃プラスチック類などには業種の限定がありません。一方、紙くずや動植物性残さなどには、業種や発生工程の限定があります。品目名が一覧に載っていても、その名前だけで判断できるわけではありません。
また、「一般廃棄物」は「家庭ごみ」と同じ意味ではありません。事業系一般廃棄物にも事業者の処理責任があり、家庭ごみと同じ場所・方法で出せると考えず、所在地のルールを確認する必要があります。
分類は発生源・品目・業種・性状の順に確認する
自社のごみを分類するときは、ごみ箱や回収袋の名前からではなく、何がどの業務から出たのかを整理します。次の順に確認すると、区分を判断するための情報と、回収先に伝える情報を分けて考えられます。
- 発生源:家庭の生活から出たものか、事業活動に伴って出たものか
- 品目:プラスチック、紙、食品の残さなど、何に当たるか
- 業種・工程:その品目に業種や発生工程の限定があるか
- 性状:固形・液状などの状態や、有害性・感染性などの確認が必要か
- 処理先:区分に合った依頼先と受入条件を確認する
例えば、「工場で出た食品」という説明だけでは、食品を製造する工程の原料由来の残さなのか、従業員の食べ残しなのかがわかりません。会社の業種と、ごみが出た場面まで伝えると、どの条件に照らすべきかが明確になります。
区分が整理できたら、事業系一般廃棄物は所在地の自治体の案内に沿って、産業廃棄物は処理業者の対応品目と受入条件を確認します。わからない区分を回収の都合に合わせて決めず、発生業務と現物の情報を揃えて行政窓口へ確認してください。
当社では、紙くずや廃プラスチック類などの産業廃棄物の処理を行っています。分類後に依頼先を検討する際は、対象の品目と処理・リサイクルの対応内容をご確認ください。
産業廃棄物に当たるごみの処理先を検討している方へ。
弁当容器・食品残さ・紙ごみを具体例で分類する
身近なごみでも、容器と中身、発生した業務、排出場所などによって区分が変わります。ここでは会社から出るごみの一般例を、条件と合わせて見ていきます。
プラスチック製の弁当容器と食べ残しは区分が違う
事務所で従業員が食べた弁当のプラスチック製容器は、産業廃棄物の廃プラスチック類に当たります。一方、残飯は事業系一般廃棄物です。同じ弁当から出たものでも、一つの区分にはまとまりません。
従業員の昼食に伴うごみも、事務所から発生する場合は事業活動に伴うものとして考えます。「仕事で作ったごみではないから家庭ごみ」とは判断できません。容器の素材と中身を区別し、実際の分別・回収方法は所在地や回収先の条件を確認しましょう。
飲食店の調理くずと食品製造の残さは区分が違う
飲食店の調理で出る固形状の野菜くずなどは、事業系一般廃棄物です。これに対し、食品製造業で原料として使った動物・植物から生じる固形状の不要物は、産業廃棄物の動植物性残さに当たります。
違いは「食べ物かどうか」ではなく、指定された業種の原料に由来するものかという条件です。食品製造業の会社から出たものでも、従業員の食べ残しまで一括で動植物性残さとすることはできません。
また、この説明は固形状の調理くずや原料由来の残さについてのものです。液状や泥状のものまで同じ分類と考えず、性状を伝えて確認してください。「生ごみ」「食品ごみ」という呼び方だけでは、判断に必要な条件が抜けてしまいます。
事務所の紙も業種・場所・工程で区分が変わる
紙加工品製造業の工場と同じ敷地内にある事務所から出る紙くずは、産業廃棄物です。一方、その工場とは別の場所にあり、本社機能だけを持つ事務所から出る紙くずは一般廃棄物に当たります。
建設業の場合は、工作物の新築・改築・除去に伴って生じるものという工程の限定があります。そのため、工事から出る紙くずと、現場事務所の書類は区別します。「事務所の紙は全部一般廃棄物」「工事現場の紙は全部産業廃棄物」という覚え方では、例外を見落とします。
混ぜる・燃える・少量という理由で区分を変えない
産業廃棄物と一般廃棄物を混ぜても、自動的に全体が産業廃棄物になるわけではありません。混合物の扱いは、含まれる物の区分や状態を踏まえて確認する必要があります。回収先へは「混合ごみ」とだけ伝えず、何が混ざっているかを説明してください。
また、回収や処理が難しい一般廃棄物を、都合に合わせて産業廃棄物として扱うこともできません。処理しやすい区分へ変えるのではなく、元の区分に合った処理方法を確認することが必要です。
参照:大阪府「産業廃棄物と一般廃棄物(FAQ)Q30・Q31」
「燃えるから一般廃棄物」「少量だから家庭ごみと一緒でよい」という判断も避けましょう。量は回収方法や見積もりに必要な情報ですが、量の大小だけで法的な区分は決まりません。
爆発性・毒性・感染性などの性状があるものは、通常の品目確認に加えて別の確認が必要です。内容が不明なものや汚染が疑われるものは、その情報を省略せず、行政窓口や対象に対応する処理先へ相談してください。
処理の依頼先は分類と所在地のルールで確認する
事業系一般廃棄物の出し方は、事業所がある自治体の案内を確認します。例えば広島市では、事業ごみを家庭ごみとして排出できません。収集運搬を他者へ依頼する場合は、広島市固形状一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼するよう案内されています。
これは広島市の回収運用の例です。他の市町村で同じ袋や回収方法を使えると考えず、自社の所在地に対応する案内を確認してください。事業系一般廃棄物だからといって、事業者の処理責任がなくなるわけではありません。
産業廃棄物は、その品目に対応する処理先へ受入条件を確認します。「産業廃棄物を扱う業者」という情報だけで決めず、依頼する品目と、実際の廃棄物の状態が対応範囲に合うかを確認しましょう。
当社の処分許可品目には、廃プラスチック類や紙くずなどがあります。受入れに当たっては、品目に加えて性状や混入物、契約内容を確認します。分類できたことと、そのまま引き取れることは別の判断です。
処理を相談する前にごみの内容と排出状況を整理する
相談時は、ごみの名前だけでなく、どこで何をした結果出たのかを伝えてください。分類の確認と処理方法の検討を進めるために、次の情報を整理しておくと説明しやすくなります。
- 事業所の所在地と業種
- 発生した業務・工程と排出場所
- 品目や素材、固形・液状などの状態
- 汚れ・付着物・混入物の種類と、分別されている状態か
- 量の目安、袋詰め・箱詰めなどの荷姿
例えば紙ごみなら、工場と同じ敷地の事務所なのか、別拠点の本社なのかも伝えます。食品の残さなら、調理・製造・従業員の飲食のどの場面で出たものかを整理しましょう。区分がまだわからない場合は、不明な点を明確にして行政窓口へ確認してください。
当社では、産業廃棄物の内容確認や見積もりのための現地下見を行い、正式なお見積もりをご案内します。その後、契約を経て収集・受入れへ進みます。受入時にも契約品目や危険物・禁忌品を確認するため、相談後に混入物や内容が変わった場合は、その変更もお伝えください。
事業系一般廃棄物に当たるごみは、所在地の自治体や適切な回収先へ相談しましょう。産業廃棄物の処理を検討している場合は、品目と排出状況を整理したうえで、対応内容や受入条件をご確認ください。
産業廃棄物の品目や状態を整理し、処理方法を確認したい方へ。

