産業廃棄物の委託契約書とは?必要な記載事項とマニフェストとの違い

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産業廃棄物の処理を業者へ依頼する際は、原則として処理を始める前に書面で委託契約を結びます。マニフェストを用意していても、委託契約書の代わりにはなりません。


契約書では、誰にどの業務を委託するのか、廃棄物の種類や状態、処理条件などを確認します。ひな形の空欄を埋めるだけで終わらせず、運搬・処分それぞれの項目と、該当する場合に必要な情報を整理しましょう。




委託契約書は処理を依頼する前に交わす

委託契約書は、産業廃棄物の処理を依頼する条件を事前に定める書類です。通常の許可業者へ委託する場合は、回収後に契約書を整えるのではなく、委託する業務と相手を確認して、先に書面で契約を結びます。


参照:広島市「産業廃棄物の適正処理」



運搬と処分はそれぞれの業者と契約する

排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと契約する二者契約が原則です。収集運搬は廃棄物を運ぶ業務、処分は処理・再生などを行う業務として分けて確認します。


同じ業者へ両業務を依頼する場合、その業者が収集運搬と処分の両方の許可を持ち、両業務の必要項目が含まれていれば、一本の契約書で結ぶことも可能です。「一社に頼むから一枚でよい」とだけ判断せず、許可と委託内容を照合してください。


参照:千葉県「産業廃棄物処理委託契約について」



マニフェストは契約書の代わりにならない

契約書が委託条件を定めるのに対し、マニフェストは委託した廃棄物の処理状況を把握するための管理です。役割が異なるため、紙・電子のどちらのマニフェストを使っても、事前の契約確認は必要です。


参照:広島市「産業廃棄物の適正処理」


電子化の導入・運用を検討している方は、電子マニフェスト導入の手順と紙からの移行メリットも参考にしてください。




必要な記載事項は共通・収集運搬・処分に分けて確認する

必要な項目は、両業務に共通するものと、収集運搬・処分に固有のものに分かれます。まず共通事項を揃え、その後に委託する業務の項目と条件付きの項目を確認すると、見落としを減らせます。



共通項目には性状と情報伝達方法も含まれる

共通する基本項目には、次の事項があります。料金や期間に加えて、廃棄物の内容と受託者の事業範囲を確認することが必要です。

  • 委託する産業廃棄物の種類と数量
  • 委託契約の有効期間
  • 委託者が受託者へ支払う料金
  • 受託者の事業の範囲

さらに、性状・荷姿、通常の保管で起きる腐敗や揮発等の変化、他の廃棄物と混ぜた場合の支障、その他の取扱注意事項も伝えます。該当する対象機器にJIS C0950の含有マークが付いている場合はその表示、石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を含む場合はその旨も必要です。


契約中に情報が変わった場合の伝達方法、業務終了時の報告、契約解除時に未処理の廃棄物をどう扱うかも確認します。品目と料金だけでは、適正処理に必要な情報や運用条件を揃えたことにはなりません。


参照:東京都環境局「委託契約書」


参照:千葉県「産業廃棄物処理委託契約について」



収集運搬と処分では場所・方法の項目が異なる

収集運搬の契約では、運搬の最終目的地を記載します。積替え・保管を行う場合は、その場所、保管できる種類と上限、安定型産業廃棄物の他の廃棄物との混合の許否等も確認する項目です。


処分の契約では、処分・再生を行う場所、方法、施設の処理能力に加え、最終処分の場所・方法・施設の処理能力を確認します。法定の許可を受けて輸入された廃棄物を処分・再生委託する場合には、その旨も必要です。


参照:千葉県「産業廃棄物処理委託契約について」


当社への処理依頼では、廃棄物の内容やお見積もりを確認した後に契約をご案内します。依頼する業務と必要な情報が整理できたら、実際の相談・契約の流れもご確認ください。


産業廃棄物の処理依頼に向けて、契約までの進め方を確認したい方へ。

産業廃棄物処理の依頼・契約までの流れを見る




2026年からの追加事項は対象条件を確認する

2026年1月1日から、対象となる事業者が一定の化学物質を含む産業廃棄物を委託する場合、契約書に含める情報が追加されています。全事業者・全ての廃棄物へ一律に同じ記載を求めるものではありません。


対象となるのは、PRTR法の第一種指定化学物質等取扱事業者が、同法に基づき排出量・移動量の把握対象となる第一種指定化学物質が含まれている、または付着している産業廃棄物を委託する場合です。その旨と、物質の名称、量または割合を記載します。


参照:千葉県「産業廃棄物処理委託契約について」


施行時に既に締結されていた契約には、契約更新まで改正前の規定を適用する経過措置があります。既存契約を全件ただちに変更するという説明ではなく、対象性と更新時期を合わせて確認してください。


参照:滋賀県「委託契約書の記載事項追加(令和8年1月1日施行)」


担当交代や契約更新の際は、自社が対象事業者に当たるか、委託する廃棄物に把握対象の物質が含まれるかを整理しましょう。対象か判断できない場合は、物質名や発生工程などを揃えて行政窓口へ確認すると、前提を共有しやすくなります。




許可証の添付と契約の変更・保存を確認する

通常の許可業者へ委託する契約には、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付します。許可証があるという事実だけでなく、委託する品目、収集運搬・処分の業務範囲、許可の有効性が契約内容に合っているかを照合してください。


収集運搬を依頼する場合は、排出場所と運搬先に対応する許可も確認します。複数の書類を揃える際は、別の会社・別の業務の許可証を取り違えないよう、契約相手と添付書類を対応させて整理しましょう。


参照:広島市「産業廃棄物の適正処理」


法定記載事項等が変わる場合も、書面で変更を行います。また、廃棄物の性状などが契約時と変わった場合は、契約で定めた情報伝達方法に沿って受託者へ知らせます。以前と同じ品目名でも、混入物や状態の変化を伝えずに委託を続けないことが必要です。


参照:全国産業資源循環連合会「産業廃棄物処理委託契約」


契約書と添付書類は、契約が終了した日から5年間保存します。起算日は契約を結んだ日ではありません。更新や契約相手の変更があったときも、終了した契約の書類をすぐに処分せず、終了日と保存期間を確認して管理してください。


参照:千葉県「産業廃棄物処理委託契約について」


当社でも受入時に契約品目や危険物・禁忌品を確認します。契約内容と実際の廃棄物に違いが生じた場合は、搬出前に変更内容をお伝えください。




ひな形は委託する業務と実際の廃棄物に合わせて使う

ひな形は、必要項目を確認する出発点として使えます。ただし、収集運搬用、処分用、両業務を含むものでは記載する内容が異なります。使う様式が自社の委託業務に合っているかを確認し、実際の品目・数量・性状・処理条件に合わせて記載してください。


千葉県では、これらの業務別のひな形を案内しています。既存の契約書を見直す場合も、様式名だけで判断せず、最新の必要項目と実際の委託内容を照合しましょう。


参照:千葉県「産業廃棄物処理委託契約について」


例えば廃プラスチック類の委託では、種類・量・荷姿・混入物・排出場所を整理し、契約の対象と許可の品目を照合します。積替保管を行うか、性状変化や混合による支障があるかなど、該当する条件を空欄のままにしてよいかも確認が必要です。


全国産業資源循環連合会にも委託契約の手引・標準様式の案内がありますが、標準様式のダウンロードサービスは行っていません。ひな形の取得先と手引の案内を区別し、必要な項目が実情に合っているかは委託先と確認してください。


参照:全国産業資源循環連合会「産業廃棄物処理委託契約」




処理と契約を相談する前に排出状況を整理する

処理と契約の相談では、廃棄物の内容がわかる情報を揃えると、対応品目や受入条件、契約に記載する内容を確認しやすくなります。初回の依頼だけでなく、担当者が交代した場合も、前の契約書と現在の排出状況を照合して準備しましょう。

  • 廃棄物の品目と数量の目安
  • 発生した業務・工程、性状、荷姿
  • 混入物や取扱注意事項、契約時から変わった情報
  • 排出場所と、依頼したい収集運搬・処分の業務
  • 既存契約がある場合は、その契約期間と更新時期

当社は広島県・山口県を中心に、産業廃棄物の処理に対応しています。廃棄物の内容確認、またはお見積もりのための現地下見を経て、正式なお見積もりと契約をご案内します。個別の対応は品目や排出場所などをお伝えのうえ、ご確認ください。


必要に応じて、排出事業者様に合わせた契約書の作成もご相談いただけます。契約後に収集・契約品目の受入れへ進むため、処理条件と契約内容を確認したうえで依頼を進めましょう。


当社への処理依頼に伴う契約準備を相談したい方へ。

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